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沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例に基づく 行政処分の実施について

令和3年10月19日 沖縄県警察本部 地域部地域課長

 

沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例に基づく 行政処分の実施について

 

1 行政処分区分

公安委員会による事業の停止命令

 

2 停止期間
令和3年10月19日から同年11月7日 (20日間)

 

3 行政処分対象店舗
沖縄県内のプレジャーボート提供業者

 

4 概要
処分を受けたプレジャーボート提供業者は、沖縄県公安委員会に対して条例に基 づく海域レジャー事業届出を行い、沖縄県内においてプレジャーボート提供業を営 むものであるが、本年7月、沖縄県内の自然海岸において通称サップを利用して水 難救助員としての資格を有さず知識、経験の乏しい手伝いで従事していた2名に利 用者2名の案内をさせ、風波潮流の影響により、従事していた者を含む3名が同海 岸から沖に約400メートル地点まで流され、付近の漁業を営む男性に救助されたも のである。
同事故により、所用の調査を行い、同事業所がプレジャーボート提供業者として 水難事故の防止及び事故発生時の人命救助措置などを怠っていることが判明したた め、その改善と今後の利用者の安全確保を図る目的から事業の停止命令を行った。

 

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沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例に基づく

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